取引時確認(本人確認)について のサンプル条項

取引時確認(本人確認)について. 〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 (*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) (*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・ 生命保険契約の締結、保険契約者変更等の取引発生時 ・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等 〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。 〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。 〇 一時払保険料の入金について 一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。 契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。 なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。 また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。 〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
取引時確認(本人確認)について. 〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 (*1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) (*2) 犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時 ・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等 〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。 〇 保険料払込方法(経路)は、口座振替となります。ただし、保険料払込方法が月払プランの場合にはクレジットカード払をご選択いただけます。前納の場合には当社が指定する金融機関の口座への振込となります。
取引時確認(本人確認)について. 1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ( 1 ) 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
取引時確認(本人確認)について. 〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 (*1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) (*2) 犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時 ・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等 〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
取引時確認(本人確認)について. ● 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 ● お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引 ・現金等による200万円をこえる取引 ・過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引 ・過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引 *取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については対象外となるものがあります。 ● 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は 名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。 ● 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
取引時確認(本人確認)について. しおり - 78 40 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて しおり - 78 41 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて しおり - 79 42 このような場合、ただちにご連絡ください。 しおり - 81 「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)普通保険約款 約款 - 1 引受基準緩和用災害割増特約条項(低解約返戻金型)(2012) 約款 - 23 リビング・ニーズ特約条項 約款 - 33 指定代理請求人特約条項 約款 - 52 責任開始期に関する特約条項 約款 - 56 5年ごと利差配当付年金払特約条項 約款 - 59 電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 約款 - 67 保険料クレジットカード払特約条項 約款 - 70 保険料口座振替特約条項 約款 - 73 保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) 約款 - 77 団体扱特約条項Ⅰ 約款 - 80 団体扱特約条項Ⅱ 約款 - 84 別表 約款 - 88 FWD富士生命からのお願い 説明事項ご確認のお願い しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。 ご契約 あたって 保険用語が分からない 主な保険用語のご説明 しおり-6ページへ 申込みを撤回したい 3 クーリング・オフ制度ついて しおり-11ページへ 告知について知りたい 5 健康状態や職業等の 告知義務ついて しおり-15ページへ いつから保障が 開始されるか知りたい 6 保障の責任開始期 ついて しおり-17ページへ 主契約・特約 ついて 保険の特長としくみを知りたい 引受基準緩和型終身保険 9 (低解約返戻金型)(2012)の特長としくみ しおり-20ページへ 保険料払込免除について知りたい 付けることのできる 特約について知りたい
取引時確認(本人確認)について. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。

Related to 取引時確認(本人確認)について

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。