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受益権の申込単位および価額 のサンプル条項

受益権の申込単位および価額. 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
受益権の申込単位および価額. 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。)をいいます。以下同じ。)は、2023年9 月7 日以降、第10 条第1 項の規定により分割される委託者が別に定める一定口数の受益権を、取得申込日の委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受け付けることができます。
受益権の申込単位および価額. 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。
受益権の申込単位および価額. 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、平成 20 年3 月25 日以降、第13 条の規定により分割される委託者が別に定める一定口数の整数倍の受益権を、取得申込受付日の委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受付けることができます。この場合、取得申込みは、委託者が別に定める信託適格有価証券等をもって行なうものとします。ただし、当該信託適格有価証券等の評価額が当該一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金額を徴するものとします。
受益権の申込単位および価額. 販売会社は、第6条第1項により発行された受 益証券を、その取得申込者に対し、委託者の承認を 得て各証券会社および登録金融機関が定める単位を もって取得申込に応じることができるものとします。
受益権の申込単位および価額. 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができます。ただし、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益権について第 36 条第 3 項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得申込をしないことを申し出たときは、1 万口以上 1 万口単位をもって当該受益権の取得申込に応じるものとします。
受益権の申込単位および価額. 販売会社は、第 7 条第 1 項✰規定により分割される受益権を、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下 「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口 ✰整数倍をもって取得申込に応じることができるも✰とします。
受益権の申込単位および価額. 委託者の指定する取扱金融機関等(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、取得申込日が別に定める休業日と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付は行ないません。
受益権の申込単位および価額. 委託者の指定する登録金融機関は、第 8 条第 1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者の指定する登録金融機関との間で、別に定める契約を締結した取得申込者に対しては1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
受益権の申込単位および価額. 委託者が別に指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、1万口以上1口単位をもって当該取得の申込に応じることができます。