受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、追加信託により生じた受益権に❜いては追加信託✰❜ど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨✰通知を行ないます。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 (信託日時の異なる受益権の内容)
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第2 条に規定する信託適格有価証券等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、信託契約締結時に係るPCFについて、受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨を通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 31 条に規定する追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォリオ・コンポジション・ファイル(1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委託者が指定するものに相当する株式および金銭。以下「PCF」といいます。)について、受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行なわれた旨の通知するものとします。
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、追加信託に係る株式(第13条第1項に規定する発行会社等の株式の評価額に相当する金 額を含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が 行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に 定めるところにより、当該株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合に は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該株式についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。