口座情報の返信 のサンプル条項

口座情報の返信. 当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. 当組合が契約者から取引照会サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合、口座情報を返信します。
口座情報の返信. 当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記依頼に基づく情報を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
口座情報の返信. 当行が契約者から照会サービスを受信し、本規定の「Ⅰ.8.本人確認」に定める本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認められた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. 当行は、受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. (1)照会サービスでは、依頼に基づく口座情報を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
口座情報の返信. 当社が3.(1)、(2)の各本人確認方法により本サービスの利用を受付け、照会サービスの依頼を受信し、当社が受信した暗証番号と権限者が当社宛届け出た暗証番号が一致した場合には、当社は受信した依頼に基づく口座情報を、当社所定の方法で権限者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. 当行が契約者からの照会依頼を受信し、第6条の本人確認の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
口座情報の返信. 当行が契約者から口座情報照会サービスの依頼を受信し、3.(2)本人確認方法により受け付けた場合には、当行は受信した依頼に基づく口座情報を、当行所定の方法で契約者が依頼に用いた端末等に返信します。
口座情報の返信. 当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識したARS番号、契約者の口座番号、通信暗証が、契約者が申込書で届け出たARS番号、申込代表口座番号および通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、契約者の照会依頼内容に基づく照会内容を当行所定の方法で、契約者が申込書で届け出たARS番号の契約者の占有・管理するセンタに返信するものとします。 契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 振込依頼時に、振込先銀行に対して口座の有無、口座名義を照会することを可能とする機能をいうものとします。確認可能な対象金融機関は、原則、MICS(全国キャッシュカードサービス)提携金融機関とします。ただし、入金側の銀行が本機能に対応していない場合、口座名義を返信できなかった場合など、本サービスご利用によっても組戻が発生する場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 なお、オンライン口座確認機能を既存契約に追加する場合、別途定める当行所定の手数料(消費税を含む)が必要となります。 契約者が申込書を届け出ることで、本サービスの取扱時間を、当行システムメンテナンス時間や (株)NTTデータのANSERセンターの非稼動時間等一部の日時を除き、延長可能とするサービスをいうものとします。 但し、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 なお、サービス時間拡大サービスを利用する場合、別途定める当行所定の手数料(消費税を含む)が必要となります。