口座情報の返信. 当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. 当組合が契約者から取引照会サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合、口座情報を返信します。
口座情報の返信. 当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、申込書2.の企業コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記依頼に基づく情報を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
口座情報の返信. 当行は、受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. 当行が契約者から照会サービスを受信し、本規定の「Ⅰ.8.本人確認」に定める本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認められた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
口座情報の返信. (1) 照会サービスでは、依頼に基づく口座情報を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2) 返信する残高は、当行所定の時刻の残高とします。
(3) 返信する入出金明細は、当行所定の期間内の入出金明細とします。
口座情報の返信. 当行が契約者から口座情報照会サービスの依頼を受信し、3.(2)本人確認方法により受け付けた場合には、当行は受信した依頼に基づく口座情報を、当行所定の方法で契約者が依頼に用いた端末等に返信します。
口座情報の返信. 当行が契約者からの照会依頼を受信し、第6条の本人確認の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
口座情報の返信. 当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識したARS番号、契約者の口座番号、通信暗証が、契約者が申込書で届け出たARS番号、申込代表口座番号および通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、契約者の照会依頼内容に基づく照会内容を当行所定の方法で、契約者が申込書で届け出たARS番号の契約者の占有・管理するセンタに返信するものとします。
口座情報の返信. 当金庫が照会依頼を受信した場合、当金庫が認識した契約者の口座番号、暗証番号が表記のお申込口座の口座番号および照会暗証番号と一致した場合は、当金庫は契約者からの依頼とみなし、契約者の照会依頼内容にもとづく照会内容を当金庫所定の方法で、契約者の占有・管理する端末に返信するものとします。