各回の返済金額 のサンプル条項

各回の返済金額. 1. 目的別ローン (1) 目的別ローンの定例返済は、毎月 3,000 円以上(1,000 円単位)の元利込定額返済とします。また、返済回数は銀行所定の返済回数とし、返済金額は借入金額・返済回数等に応じ利用の都度設定されるものとします。ただし、銀行が特に認めたときは銀行の指定する返済額に変更することも可能とします。 (2) カードによる ATM での定例返済は、元利込定額返済額とします。 (3) 約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記元利込定額返済額に満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利込定額返済額とします。なお、第 9 条(返済方法)第 1 項に定める返済方法のうちカードによる ATM での最終回の返済は、1,000 円単位とします。 (4) 利息・遅延損害金の合計額が上記元利込定額返済額を超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とします。 2. カードローン 各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額(ミニマムペイメント)以上(ミニマムペイメント方式)とします。 (1) 約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とします。 (2) 利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とします。
各回の返済金額. 各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の貸越残高に応じて決定された最低返済金額以上(ミニマムペイメント方式)とします。 定例返済時の貸越残高 定例返済額 10万円以下 3千円以上 10万円超 20万円以下 6千円以上 20万円超 30万円以下 9千円以上 30万円超 40万円以下 1万2千円以上 40万円超 50万円以下 1万5千円以上 50万円超100万円以下 2万円以上 100万円超150万円以下 3万円以上 150万円超200万円以下 4万円以上 200万円超250万円以下 5万円以上 250万円超300万円以下 6万円以上 300万円超350万円以下 7万円以上 350万円超400万円以下 8万円以上 400万円超450万円以下 9万円以上 450万円超500万円以下 10万円以上 ※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たない場合は、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とします。利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
各回の返済金額. 各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額以上
各回の返済金額. 借入残高が 10 万円以下の場合は3千円 ・借入残高が 10 万円超 20 万円以下の場合は6千円 以降、借入残高が 10 万円増すごとに3千円を追加 1. 各回の約定返済金額は、次のとおりとします。なお、各回の約定返済金額は、一部、借り主により異なる場合があります。 2. 各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。ただし、返済金額が約定返済金額に満たないときは入金処理をいたしません。 3. 上記返済金額が最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なお、この場合においても、次回の最少返済金額は、上記金額とします。 4. 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。 5.100 万円以上の利用限度額の場合は、借入残高 10 万円以下の場合は2千円。以降、借入残高が 10 万円増すごとに 2,000 円(元金と借入利息を含む金額)の追加となります。
各回の返済金額. 各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、約定返済金額は原則として元利金の合計金額とし、約定返済金額から、第 10 条第 2 項の計算方法に基づき計算した借入利息を差し引いた金額を元金とします。 ・借入金額が 10 万円以下の場合は 2 千円 ・借入金額が 10 万円超 20 万円以下の場合は 4 千円 以下、借入金額が 10 万円増すごとに 2 千円を追加 (注1)各回の約定返済金額を超える金額の返済も随時可能ですが、約定返済金額未満 の金額の返済は行えないものとします。 (注2)利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。また、借入金額が 10 万円以下の場合において、借入金額が約定返済金額を下回るときは、借入金額のうち千円未満を切り捨てた金額を約定返済金額とします。 ・借入金額が 1 円~ 999 円の場合は 0 円 ・借入金額が 1,000 円~1,999 円の場合は 1,000 円 ・借入金額が 2,000 円~2,999 円の場合は 2,000 円 (注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金 額とします。 (注4)1,000 円未満の残高は、直前に返済をした日の翌日から起算して 1 年後の応当日が属する月の月末を返済期日とします。
各回の返済金額. 各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。 ・借入残高が10万円以下の場合は2千円 ・借入残高が10万円超20万円以下の場合は4千円以下、借入残高が10万円増すごとに2千円を追加 (注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
各回の返済金額. 各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、借主により異なる場があります。 ・借入金額が10万円以下の場は3千円 ・借入金額が10万円超20万円以下の場は6千円以下、借入金額が10万円増すごとに3千円を追加 (注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
各回の返済金額. 各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額以上(ミニマムペイメント方式)とします。なお、第9条2項に定める自動引落しによる返済を行なうときの返済額は、以下の最低返済金額とします。 10 万円以下 3 千円以上 10 万円超 20 万円以下 6 千円以上 20 万円超 30 万円以下 9 千円以上 30 万円超 40 万円以下 1 万円 2 千円以上 40 万円超 50 万円以下 1 万円 5 千円以上 50 万円超 100 万円以下 2 万円以上 100 万円超 150 万円以下 3 万円以上 150 万円超 200 万円以下 4 万円以上 200 万円超 250 万円以下 5 万円以上 250 万円超 300 万円以下 6 万円以上 300 万円超 350 万円以下 7 万円以上 350 万円超 400 万円以下 8 万円以上 400 万円超 450 万円以下 9 万円以上 450 万円超 500 万円以下 10 万円以上 500 万円超 550 万円以下 11 万円以上 550 万円超 600 万円以下 12 万円以上 600 万円超 650 万円以下 13 万円以上 650 万円超 700 万円以下 14 万円以上 700 万円超 750 万円以下 15 万円以上 750 万円超 800 万円以下 16 万円以上 ※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とする。 ※利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とする。
各回の返済金額. 1. 各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、当該一定の割合は、会員により異なる場合があります。なお、当該一定の割合については、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。 注 1) ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額とします。 注 2) 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。 2. 第 1 項の規定にかかわらず、口座振替による各回の約定返済金額は、口座振替時点の借入金額を基準に前項を適用します。ただし、口座振替時点の借入金額が利息適用外残高のみである場合には、利息適用外残高相当額を約定返済金額とします。

Related to 各回の返済金額

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。