基本・付加機能料金の支払義務 のサンプル条項

基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 課金開始月は、利用開始日からの日割り計算となります。但し付加機能料金については、日割り計算はありません。 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第3項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。
基本・付加機能料金の支払義務. 1. 基本・付加機能料金は、課金開始日からケーブルスマホを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定によりケーブルスマホの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、ケーブルスマホの提供があったものとして取り扱うものとします。

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  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。