基本使用料等の支払義務 のサンプル条項

基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)および第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 第 57 条 5G契約者は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 第 39 条 契約者は、当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 第 31 条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、別紙ダントツモバイルのサービスに関する料金に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日からエーアイモバイル契約が終了した日までの期間について、 当社が別途規定する基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。尚、当該終了日の属する月の料金は、日割計算を行なわないものとします。
基本使用料等の支払義務. 第35条 LPWA通信契約者は、そのLPWA通信契約に基づいて当社がLPWA通信回線又は付加機能の提供を開始した料金日(別記 料金表通則1に定める料金日をいいます。以下同じとします。)から起算してそのLPWA通信回線の利用の終了又はその付加機能の廃止があった料金日までの期間(提供を開始した料金日と利用の終了又は廃止があった料金日が同一の料金月である場合は、その料金月)について、基本使用料等(料金表第1表(LPWA通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)に規定する基本使用料又は付加機能使用料(定額のものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。 ただし、この約款に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 第35 条 契約者は、料金表において別段の規定がある場合を除き、その契約に基づいて当社が契約者回線又は付加機能の提供を開始した日から起算して、契約の解除若しくは付加機能の廃止があった日の前日について、料金表第1表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。 ただし、料金表第1表第2に規定する利用料については、通話料の支払いの例によります。
基本使用料等の支払義務 povo2.0 契約者は、提供条件書に定めるところにより、基本使用料及び通話トッピング利用料(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。