報告・調査および通知 のサンプル条項

報告・調査および通知. 1. 委託者は保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者および保証人の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。 また、委託者は委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社または保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。 2. 委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
報告・調査および通知. 1. 私どもは、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私どもの資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 2. 私どもは、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
報告・調査および通知. 1. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、「四総信」が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。また、委託者および連帯保証人の財産・収入・信用状況等について「四総信」または「四総信」の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 2. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し「四総信」の指示に従います。
報告・調査および通知. 1. 私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者は、貴社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者の資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、貴社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 2. 私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに貴社に通知しその指示に従います。 3. 債権保全上の理由で貴社が必要と認めた場合、貴社または貴社が委託する者が、私(私ども)、連帯保証人、または担保提供者の住民票等を取得できるものとします。
報告・調査および通知. 1. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について直ちに報告し、調査に必要な便益を提供します。ま た、委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について保証会社または保証会社の委託する者が調査できるものとします。 2. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
報告・調査および通知. 1. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 2. 私は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。 3. 債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
報告・調査および通知. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収 入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

Related to 報告・調査および通知

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 【保証会社等の情報】 該当事項なし 会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出している。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。