Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第40条 受注者が契約不適合である成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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契約不適合責任期間. 第40条 受注者が契約不適合である成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない第29条 受注者が契約不適合である成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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Samples: 印刷製本契約書, 業務委託契約書