Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は成果品に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない

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Samples: Construction Contract

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追求の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 契約書(案)

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は委託業務に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 業務委託契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は、この契約が完了した日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 委託契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は物品に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 物品売買契約

契約不適合責任期間. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 公共工事請負契約