契約方式の解説. 1 その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方 環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル ギー効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求 めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする。 ❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 🡺 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 🡺 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長期的な改修計画について検討すること また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方及びその対応の方向は、以下のとおりである。 ❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図ること。
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Samples: Construction Contracts, Construction Contracts
契約方式の解説. 1 その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方 環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル ギー効果等を勘案し、中長期的な 建築物の維持管理に係る契約の基本的考え方 建築物の運用段階に起因する温室効果ガス等の排出削減を図るとともに、可能な限り早期の ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求 めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする化を推進する観点から、建築物の維持管理に係る契約の基本的な考え方は、以下のとおりである。なお、建築物における温室効果ガス等の排出量やエネルギー消費量等は、当該施設の目的・用途等により異なることから、同一用途の施設等を参考に、当該施設における省エネルギー対策及びその効果を検討の上、実施することが望ましい。 ❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 🡺 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 🡺 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長期的な改修計画について検討すること また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方及びその対応の方向は、以下のとおりで建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記することある。 ❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図る建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使用実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に資する契約方式の検討を行うこと。 ❑ 建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めること。 ❑ 建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めること。また、運用実績データを改修計画の検討に活用すること。 ❑ 具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達者において設定すること。 ただし、発注する維持管理業務の内容によっては、直接的に温室効果ガス等の排出の削減を実施することが容易ではない場合もあること等から、このような場合にあっては、温室効果ガス等の排出削減の可能性を勘案し、調達者が当該施設の用途・特性等を踏まえ、適切に要求仕様及び入札条件を設定し、可能な範囲で環境配慮契約を実施するものとする。 なお、過度な省エネルギー対策によって、建築物内の人の健康をそこなうことがないよう、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に基づく建築物環境衛生管理基準を遵守しつつ、温室効果ガス等の排出削減を行うものとすること。
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Samples: 建築物に係る契約
契約方式の解説. 1 その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方 環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる環境配慮契約法における建築物の改修に係る契約としては、法第 5 条第 2 項第 3 号に規定される省エネルギー改修事業(ESCO 事業)を位置づけていたところであるが、国の機関の建築物についてみると、築後 20 年を経過する官庁施設は全体の 70%以上、さらに築後 30 年を経過する官庁施設は全体の 47%以上となっており、既存建築物のストック対策として建築物の改修による徹底した省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入等の創エネルギー対策が極めて重要である。 その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となるこのため、従前の ESCO 事業以外の改修事業であるその他の省エネ改修事業についても、新たに建築物に係る契約類型として位置づけ、当該事業を実施することにより、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を主とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル ギー効果等を勘案し、中長期的な 改修計画の検討に当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況やエネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を踏行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが不可欠であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 さらに、建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネ効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求 めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする化を見据えた改修計画の検討を実施するよう求めている。 ❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 既存建築物の改修をするに当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 🡺 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 🡺 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長期的な改修計画について検討すること また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方及びその対応の方向は、以下のとおりでまた、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方は、以下のとおりであるある。 ❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図ること。
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Samples: 建築物に係る契約