契約方式の解説 のサンプル条項

契約方式の解説. 2-1 自動車の購入等に係る契約方式の基本的考え方
契約方式の解説. 2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方
契約方式の解説. 2-1 その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方 環境配慮契約法において新たに建築物に係る契約類型として位置づけられたその他の省エネ改修事業についても、徹底した省エネルギー対策・脱炭素化を中心とした環境配慮の実施可能性を検討し、より積極的に環境配慮契約を実施することが求められる。 その他の省エネ改修事業の計画を検討するに当たっては、当該施設の運用段階における設備等の運転状況、エネルギー消費や温室効果ガス排出実態の把握・分析等を行うとともに、改修後の維持管理の運用段階においても、エネルギー消費量に係るデータの実測を行い、次の改修に活用されるよう、継続的・持続的な管理が行われることが重要であり、契約類型の垣根を超えた契約も念頭に計画を立案することも必要となる。 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた建築物に係る契約の基本的事項においては、既存建築物の改修に当たって、以下の基本的考え方を掲げており、建築物の特性、省エネル ギー効果等を勘案し、中長期的な ZEB 化を見据えた改修計画について検討を実施するよう求 めている。また、可能であれば、より短期かつ積極的に ZEB 化の実現を図るものとする。 ❑ 既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB 化を見据えた中長期的な改修計画を検討すること。 🡺 大規模改修時にあっては ZEB 等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 🡺 改修による省エネ効果を踏まえつつ、段階的な ZEB 化の実現を図るために中長期的な改修計画について検討すること また、建築物の改修に係る契約のうち、その他の省エネ改修事業に係る契約の基本的考え方及びその対応の方向は、以下のとおりである。 ❑ その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図ること。
契約方式の解説. 2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的な考え方は、以下のとおりとする。 ❑ 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数(二酸化炭素排出係数)の低い小売電気 事業者との契約に努めるよう配慮する。 ❑ 温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採用(法附則第 4 項参照)する。 ❑ 裾切り方式において、全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値(以下「排出係数 しきい値」という。)を設定し、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上である小売電気事業者からの調達を原則として行わない。 ❑ 環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況(未利用エネルギーの活 用状況、再生可能エネルギーの導入状況)並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。 ❑ 公正な競争の確保の観点も踏まえ、裾切り要件の設定に当たっては原則複数の小 売電気事業者の参入が可能であることを確保する。 ❑ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切り要件を設定する。 ❑ 当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。 ❑ 仕様書等に調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の最低限の割合を明 記する。 ❑ 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。 ❑ 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。 ❑ 裾切り要件については毎年度見直しを検討する(排出係数しきい値については適 切なタイミング(少なくとも 2 年に 1 回程度)で原則引き下げることとする)。

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  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。