契約等 のサンプル条項
契約等. 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
契約等. (1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のJクラブおよび百年構想クラブと契約を締結することはできない。
(3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の Jクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならない。
(4) 第97条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
契約等. Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。
契約等. (1) WE クラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しを WE リーグに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) WE クラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の WE クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結している WE クラブに書面で通知しなければならない。
(4) 第 85 条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
契約等. 第8条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をするときは、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運用上、一般の競争に付すことが困難若しくは不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
契約等. コーチは、同一期間に複数の正会員とコーチ契約を締結することはできない。
契約等. 甲及び乙は、行政回収に代わる集団資源回収事業を実施する場合、回収漏れ等による集積所の散乱を防止するため、責任の所在等を明記した別添契約書を締結し、その写しを丙に提出する。
契約等. (1) 業務委託契約
契約等. 補助事業者は、補助事業を行うため100万円以上の売買、請負、その他の契約をする場合は、2者以上の見積もりを徴取しなければならない。ただし、補助事業を行ううえで、2者以上の見積もりを徴取することが困難又は不適当である場合は、随意契約によることができる。
契約等. 申請者は、補助対象事業を実施するため、売買、請負その他の補助対象経費が 100 万円以上の契約をする場合は、補助金規則第 24 条に規定する入札又は見積書の徴収に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、入札に付すことが困難又は不適当である場合は、一社からの見積書徴収によることができる。