Common use of 契約者の切分責任 Clause in Contracts

契約者の切分責任. 第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして いただきます。

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契約者の切分責任. 第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして いただきます第39 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます

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契約者の切分責任. 第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして いただきます第 40 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTTの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます

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契約者の切分責任. 第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして いただきます第 39 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます

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