契約解除. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。 (1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。 (2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。 (3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。 (4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。 (5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。 (6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。 (7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。 (8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。 (9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。 (10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。 (11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。 2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。 3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
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契約解除. 1. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。
(7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合第32条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2. 2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3. 3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
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Samples: サービス約款
契約解除. 1. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。
(7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合第36条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2. 2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3. 3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
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契約解除. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することがで きるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。
(7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
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Samples: サービス契約