契約金額の変更 のサンプル条項
契約金額の変更. 甲及び乙は、本契約締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. OIST 及び受託者は、本契約の締結後、次の各号のいずれかに掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、OIST 及び受託者合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. 契約金額の変更は、契約書第 20 条の規定によるものとする。ただし、請負金額の変更は当局単 価で行い、前設計見積工事価格(請負金額の 110 分の 100 相当額)の 3%以内で 25 万円を超過しないものの増減額分については変更しないものとする。
1. 1.8 工事の検査
1. 工事完成検査
(1) 受注者は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。
(2) 受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
契約金額の変更. 変更後の契約金額については、次の方式により算出する。変更後の契約金額=P新×k P新:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k: 当初契約の落札率
契約金額の変更. 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として,契約金額を変更することはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,発注者は,供給者と協議の上,契約金 額を変更することができる。
契約金額の変更. 契約金額の請求及び受領
契約金額の変更. 第5条に規定した契約金額について、物価・経済状況の変化その他契約金額の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上、変更することができる。
契約金額の変更. 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。
契約金額の変更. 契約金額の請求及び受領 三 第 25 条第 1 項の請求の受理
契約金額の変更. 実施期間において、経済変動その他の状況により請負代金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。