契約金額の変更. 甲及び乙は、本契約締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. OIST 及び受託者は、本契約の締結後、次の各号のいずれかに掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、OIST 及び受託者合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. 変更後の契約金額については、次の方式により算出する。変更後の契約金額=P新×k P新:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k: 当初契約の落札率
契約金額の変更. 契約金額の変更は、契約書第 20 条の規定によるものとする。ただし、請負金額の変更は当局単 価で行い、前設計見積工事価格(請負金額の 110 分の 100 相当額)の 3%以内で 25 万円を超過しないものの増減額分については変更しないものとする。
1. 1.8 工事の検査
1. 工事完成検査
(1) 受注者は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。
(2) 受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
契約金額の変更. 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として,契約金額を変更することはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,発注者は,供給者と協議の上,契約金 額を変更することができる。
契約金額の変更. 契約金額の請求及び受領
契約金額の変更. 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。
契約金額の変更. 原契約書前文の契約金額(1)及び(3)について、以下のとおり変更する。 ・「(1)金〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 (うち消費税等額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円)」 を 「(1)金〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 (うち消費税等額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円)」に変更する。 ・「(3)月額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)。なお、月額は契約金額を27 (又は24)で除して得た額(100円未満の端数は切り上げ)とし、(これを委託費として毎月支払うこととする。なお、)最終月分の支払時には当該月額の26月分(又は23月分)の支払累計額と契約金額との差額を支払うものとする。」 を 「(3)月額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)。なお、月額は契約金額を27 (又は24)で除して得た額(100円未満の端数は切り上げ)とし、(これを委託費として毎月支払うこととする。なお、)最終月分の支払時には当該月額の26月分(又は23月分)の支払累計額と契約金額との差額を支払うものとする。ただし、平成25年10月の月額は、〇,〇〇〇,〇〇〇円 (税込み)とし、平成25年11月から平成26年3月までの月額は、 〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)とする。」に変更する。
契約金額の変更. 契約金額の請求及び受領 三 次条第1項の請求の受理 四 次条第2項の決定及び通知
契約金額の変更. 前記「3 本書(要求水準書)について」、「4 疑義」及び「5 変更」の場合、契約金額の増額等の手続は行わない。ただし、市が示す内容に変更がある場合は、市と事業者との間で協議を行う。