契約金額の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
契約金額の支払い. 受注者は、印刷製本物の納入が完了し、かつ、第12条の検査に合格したとき又は第15条第2項の協議が成立したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
契約金額の支払い. 発注者は、検査の完了後、受注者の請求により、適正な請求があった日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。
契約金額の支払い. 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
契約金額の支払い. 発注者は、第12条第2項の規定による検査の結果、この契約に定めた事項に適合すると認めたときは、これを収受し、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
契約金額の支払い. 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、第6条の検査に合格したとき又は第9条第2項の協議が成立したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 指定管理者は、前条により業務が完了し、評価機関からの請求を受けた後、○日以内に評価機関が指定する方法で契約金額を支払うものとします。
契約金額の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。なお、仕様書に定めのある場合は、概算払いを請求することができる。