契約金額の支払い のサンプル条項

契約金額の支払い. 第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
契約金額の支払い. 第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
契約金額の支払い. 第7条 発注者は、検査の完了後、受注者の請求により、適正な請求があった日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。
契約金額の支払い. 第7条 事業者は,前条により業務が完了し,評価機関からの請求を受けた後,○日以 内に評価機関が指定する方法で契約金額を支払うものとします。
契約金額の支払い. 第17条 受注者は、印刷製本物の納入が完了し、かつ、第12条の検査に合格したとき又は第15条第2項の協議が成立したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 受託者は業務完了後に業務完了届を提出し、委託者が行う完了検査に合格した後に、支払い手続きを行う。
契約金額の支払い. 第8条 契約金額は、検査の完了後、甲は乙の適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
契約金額の支払い. 第12 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。なお、仕様書に定めのある場合は、概算払いを請求することができる。
契約金額の支払い. 第7条 供給者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。