存続条項. 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。 2. 本契約終了後においても、本システム利用料等その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金銭の完済までは、その限度において、本契約の各条項は効力を有するものとする。
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存続条項. 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第12条乃至第25条、第27条第2項及び第3項、第30条第3項乃至第6項、第31条乃至第34条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。
2. 本契約終了後においても、本システム利用料等その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金銭の完済までは、その限度において、本契約の各条項は効力を有するものとする。
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