宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき。 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
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宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒 むことがあることを意味するものではありません。
((1) ) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
((2) ) 満室により客室の余裕がないとき。
((3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または本約款および当ホテルが定める利用規則に従 わないおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 ) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき(5) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の 団体であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(6) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるも の。
(8) (7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたと き。
(8) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症 の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(9) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という)第 7 条第 2 項または 第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき(11) 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する 場合に該当するとき。
(12) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求 として旅館業法施行規則第5条の6に定める次の事由に該当するとき。
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宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき満室(員)により客室の提供ができないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒ 団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
2) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項⼜は第8条第 2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 施設の営業休⽌や、営業規模の縮⼩に伴い、⼗分な宿泊サービスを提供できないとき。
(11) 岐⾩県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき満室(員)により客室の提供ができないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴 ⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
2) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項⼜は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 施設の営業休⽌や、営業規模の縮⼩に伴い、⼗分な宿泊サービスを提供できないとき。
(11) 秋⽥県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき満室(員) により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 宿泊しようとするものが、次のイからハに該当すると認められるとき。 ◼ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 77 号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 号に規定する暴⼒団( 以下「暴 ⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの号に規定 する暴⼒団員( 以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒。 ◼ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。 ◼ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとするものが、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(11) 過去に第 8 条の適⽤を受けた者であるとき。
(12) その他、前各号に準ずる場合で、当館が宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(11) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき宿泊契約の申し込みが、本宿泊約款によらない場合。
(22) 満室により客室の余裕がないとき満室(員)により客室の余裕がない場合。
(33) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは❹良の風俗、宿泊約款、ホテル利用規則、その他当社が規定するものに反する言動をした場合、またはそのおそれがあると認められる場合。
(44) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められる場合。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
(55) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとする者が、当施設、従業員または他の宿泊客その他の第三者に対し、暴力、威迫、恐喝もしくは威圧的な不当要求を行い、もしくは合理的な範囲を超える要求を行ったと認められるとき、または過去に同様の行為を行ったと認められる場合。
(66) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、他の宿泊客または利用者に迷惑をおよぼした場合、もしくは他の宿泊客に迷惑をおよぼす言動をした場合、またはその恐れがあると認められる場合。
(77) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる場合。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき8) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
(99) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき宿泊しようとする者の身体または衣服が不潔である等により、他の宿泊客に不快の感を抱かせると認められる場合。
(10) 宿泊しようとする者が、法令や条例の規定もしくは官公庁の指導またはこれに類する事由に該当し、宿泊契約を締結しないことが相当であると認められる場合。
(11) 宿泊しようとする者に支払い能力がないと明らかに認められる場合。
(12) 宿泊しようとする者が当社に対し支払債務を負っている場合。
(13) 宿泊しようとする者が第 2 条第 1 項の事項につき、偽った場合。
(14) 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定める特定要求行為(別表第三)を繰り返したとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホテルは、次掲げる場合おいて、宿泊契約の締結応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき宿泊の申し込みが、この約款よらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき満室より客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断するとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、次のイからハ該当すると当ホテルが判断するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 号 規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの号規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうち暴力団員該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとする者が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、他の宿泊客対する伝染等の可能性がある疾病罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき天災、施設の故障、その他やむを得ない事由より宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合該当するとき。
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Samples: 宿泊約款
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります1 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
((1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
((2) 満室により客室の余裕がないとき) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
((3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
((4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき) 宿泊しようとする者が、次の A から C に該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 A 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
(B 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 C 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) ) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
((6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
((7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
((9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
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Samples: 宿泊契約
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が旅館業法(昭和 23 年法律第138 号。その後の改正を含む。)第2 条第6 項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4 条の 2 第1 項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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Samples: Accommodation Contract