工事の一時中止. 第37条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、空調設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
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工事の一時中止. 第37条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、空調設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
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工事の一時中止. 第37条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、空調設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる第39条 発注者は、必要があると認める場合、その理由を受注者に通知したうえで、空調設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
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