工事の一時停止 のサンプル条項

工事の一時停止. 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
工事の一時停止. 1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。 2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。 (1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、施設整備費を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。 (2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。 (3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。 (4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものと する。 3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
工事の一時停止. 発注者は、次の各号に掲げる事項が発生し、かかる事態を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、その理由を受注者に通知した上で、本工事の全部又は一部の施 工を停止させることができる。この場合、受注者は、本工事を一時停止し、発注者から一時停止 の解除通知があるまで本工事の全部又は一部の再開はできない。また、発注者は必要に応じて、 設計・建設期間を変更し、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が 変更される場合でも第68条第1項に規定する本事業契約の期間終了日は変更しないものとする。
工事の一時停止. 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、甲は必要に応じて、工期を変更し、また、維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
工事の一時停止. 1 委託者は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、委託者は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。 2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、委託者及び事業者は、本事業契約の他の規定に拘わらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。 (1) 当該工事の停止が委託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者がこれらを負担するものとし、委託者は、その負担の方法について事業者と協議の上、事業者に対して支払うものとする。 (2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。 (3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、委託者又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、委託者と事業者との間の協議により定めるものとする。 (4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、委託者及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、委託者と事業者との間の協議により定めるものとする。
工事の一時停止. 組合は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、組合は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第58条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
工事の一時停止. 県は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部 又は一部の施工を停止させることができる。この場合、県は必要に応じて、工期を変更 し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更さ れる場合でも第 58 条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
工事の一時停止. 1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、維持管理・運営開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理・ 運営開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。 2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。

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  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

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  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

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