Common use of 弁済の充当順序 Clause in Contracts

弁済の充当順序. 1 私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。

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弁済の充当順序. 私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切 異議を申し述べません

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弁済の充当順序. 1 私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません1.私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません

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