保証の解除 のサンプル条項

保証の解除. 私は、乙が必要と認めた場合、本契約の有効期間満了前であっても、甲に対する保証が解除されることに何ら異議を申し立てません。
保証の解除. 私は、原契約期間満了前においても、私に第 4 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき、その他保証会社が必要と認めたときは、保証会社に本契約を解除されても異議はありません。
保証の解除. 1. 委託者は、本件ローン契約または本契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙が必要と認めた場合、乙が本契約に基づき行った保証を解除されても異議ありません。 2. 代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。 3. 委託者は、前二項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
保証の解除. (1) 保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。 (2) 委託者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
保証の解除. 1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、本契約に基づく保証を解除されても異議ありません。 2. 前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
保証の解除. 1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証の一部または全部を解除され、保証枠の一部または全部を減額されても異議ありません。ただし、保証の解除される部分または保証枠の減額の幅は、原契約における貸越極度額の解除される部分または減額の幅と一致するものとします。 2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社 が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 3. 本条第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
保証の解除. 1. 原契約または本契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本契約を解約することができるものとします。 2. 前項により本契約を解約した場合でも、私が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
保証の解除. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、貴社が必要と認めた場合、私は、貴社が本契約に基づき決定した保証を解除されても異議ありません。
保証の解除. 1. 会員規約等または本約款にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解除されても異議ありません。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。 2. クレジットカード取引の新たな保証供与が中止された場合、クレジットカード取引が解除された場合、またはクレジットカード取引が終了した場合にも、保証会社の保証債務は、会員規約等にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務についてその弁済が終わるまで継続します。 3. 前項の定めにかかわらず、第1項によりクレジットカード取引の新たな保証供与の中止またはクレジットカード取引の解除・終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
保証の解除. (1) 私は、原契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は、乙に保証の解除をされても異議を申しません。 (2) 前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る乙の保証債務は存続する場合があります。