Common use of 強制解約 Clause in Contracts

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます) (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき

Appears in 4 contracts

Samples: 三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定, 三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定, 三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき本人確認情報、および携帯電話機のID情報等を不正に使用したとき、またはそのおそれのあるとき (9) 関西みらい Web サービス」を解約したとき (10) 手数料決済口座、代表口座およびお申込口座のすべてを解約したとき (11) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (1012本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき

Appears in 3 contracts

Samples: 利用規定, 利用規定, 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止し、または本規定に基づく契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき(2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき(4) 相続の開始があったとき (5) (5) 成年後見開始あるいは保佐開始の審判がなされたとき (6) 行方不明となり、当金庫から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき (7) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき (8) 当金庫に支払うべき所定の手数料(消費税を含みます。)の未払い等が生じたとき (9) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) (10) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(11) 当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき(12) 暗証番号を不正に使用したとき (9) (13) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき(14) 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき(15) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき

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Samples: Fb Service Terms and Conditions, テレホン/ファクシミリサービス利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用 を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワ-クによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき

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Samples: データ伝送サービス利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービスに関し、契約者の当行に対する未払い債務があるときは、その支払期限に拘らず直ちに当行に弁済するものとします(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)(1) 当行より郵送した初回パスワードの郵便物が不着または「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局が定める保管期日までに郵便局に連絡されなかったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき(2) 所有する財産に差押、仮差押、仮処分、滞納処分もしくは競売の申立があったとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき(3) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の倒産手続(私的整理を含むが、これに限りません)開始の申立があったとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき(4) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき (6) (6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき(9) パスワード等を不正に使用したとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき(10) 本規定に違反したとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき ((11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき) 本規定に定める義務の履行を怠ったとき

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約することができるものとします。 (1支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)相続の開始があったとき2手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき3住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき4当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき5) 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (8当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9) 本人確認情報、および携帯電話機のID情報等を不正に使用したとき、またはそのおそれのあるとき (10) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (1011本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき本規定に違反したとき1112その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したときその他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生

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Samples: ひめぎん法人インターネットバンキング利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービスに関し、契約者の当行に対する未払い債務があるときは、その支払期限に拘らず直ちに当行に弁済するものとします(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)(1) 当行より郵送した初回パスワードの郵便物が不着または「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局が定める保管期日までに郵便局に連絡されなかったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき(2) 所有する財産に差押、仮差押、仮処分、滞納処分もしくは競売の申立があったとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき(3) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他、今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき (6) (6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき(9) パスワード等を不正に使用したとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき(10) 本規定に違反したとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき ((11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき) 本規定に定める義務の履行を怠ったとき

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当行がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワ-クによる取引停止処分を受けたとき、もしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき、あるいは届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき 。 (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき 。 (6) 解散、その他営業活動を休止したとき解散、その他営業活動を休止したとき 。 (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき 。 (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき本人確認情報等を不正に使用したとき、およびその恐れのあるとき 。 (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 。 (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき 。 (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したときその他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき。

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくは、その他これに類似する法的整理手続きの開始申立てがあったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 (6) 解散、その他営業活動を休止したとき当行に支払うべき所定の手数料を延滞したとき。 (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。 (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき相続の開始があったとき。 (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。1010本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。1111その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき契約者は契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき。

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Samples: 道銀データ伝送サービス(anserdataport 方式)取引規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者事前通知、催告するこ となく、直ち本規定基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービス関し、契約者の当行対する未払い債務があるときは、その支払期限拘らず直ち当行弁済するものとします(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)(1) 当行より郵送した初回パスワードの郵便物が不着または「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局が定める保管期日まで郵便局連絡されなかったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき(2) 所有する財産差押、仮差押、仮処分、滞納処分もしくは競売の申立があったとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき(3) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の倒産手続(私的整理を含むが、これ 限りません)開始の申立があったとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき(4) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めよって当行おいて契約者の所在が不明となったとき (6) (6) 当行支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 本規定基づく届出事項ついて、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき(9) パスワード等を不正使用したとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき(10) 本規定違反したとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき ((11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき) 本規定定める義務の履行を怠ったとき

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を 一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当行がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続開始があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき。 (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき 。 (6) 解散、その他営業活動を休止したとき解散、その他営業活動を休止したとき 。 (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき 。 (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき本人確認情報等を不正に使用したとき、およびその恐れのあるとき 。 (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 。 (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき 。 (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したときその他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき。

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワ-クによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したときマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用されるおそれがあると認められる場合 (11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき (12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき

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Samples: データ伝送サービス利用規定