当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条) (6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。 (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条)宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認 められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条)宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 年法律第 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を返金することはできません。
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Samples: Accommodation Contract
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります1、当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(11) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(22) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(33) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(44) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(55) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条)
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき山梨県旅館業施工条例第29条の規定する場合に該当するとき。
(76) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める 利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴⼒的要求⾏為を⾏い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な⾏為を⾏ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条)宿泊しようとする⽅が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 年法律第 宿泊しようとする⽅が、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年 法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき条)第 2 条第 6 号の暴⼒団員、⼜は同法第 2 条第 2 号の暴⼒団と関係を有する企業⼜は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要な ものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることできないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (静岡県旅館業法施行条例第 4 条)
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 条)第 2 条第 6 号 の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は いただきません。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第 4 条)
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊 客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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