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Common use of 当ホテルの契約解除権 Clause in Contracts

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員❹は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団❹は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。 (9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。

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当ホテルの契約解除権. 1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき(2) (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員❹は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団❹は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときイ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの (3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき(4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、⼜はその可能性があると当ホテルが判断するとき(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき(7) 都道府県が定める旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき(8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき(8) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌ 事項(⽕災予防上必要なものに限る)に 従わないとき(9(9) 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したときに対して何らかの問題を惹起したとき2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません(10) 以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。

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当ホテルの契約解除権. 1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき宿泊客が第 12 条第 2 項による支払いを行わないとき。 (2宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員❹は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団❹は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (3宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77号)による暴力団及び暴力団員、暴力団準構成員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であると認められるとき。 (4当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。 (5天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき宿泊客が法人、その他団体で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があると認められるとき。 (6客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動、行為をしたとき。 (7宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。 (8宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき宿泊客が、当ホテル及び当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等をしたとき、及び当ホテルの運営を阻害したとき。又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません(9) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき (10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。 (12) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります1. 当ホテルは、宿泊客が次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が、宿泊 関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき (2) 宿泊客が、伝染病者であると明らか 認められるとき (3) 天災等不可抗力 起因する事由 より宿泊させることができないとき (4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等 対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項 (火災予防上必要なもの限る) 従わないとき (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき(5) 宿泊客が、『暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律』 よる指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき (6) 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき (7) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員 該当する者があるとき (8) 宿泊客が泥酔など より他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき (9) 宿泊客が泥酔など より他の宿泊客 著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき (10) 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員 (従業員) 対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行なったと認められるとき (11) 千葉県旅館業施行条例第15条の規定する場合 該当するとき (12) その他当ホテルの判断 より、宿泊業としてふさわしくないと認めたとき 2. 当ホテルが本条例2項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員❹は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団❹は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。 (9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。

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