Common use of 当社による解約 Clause in Contracts

当社による解約. 1. 当社は、利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者に対して、電子メールその他当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日から有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2項に該当する場合は返金しないものとします。 2. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません。 (1) サービス利用費用の支払いが遅延し、または遅延するおそれがあると当社が判断した場合 (2) 破産その他の倒産手続き等の申立てを受け、または利用者自らこれらを申し立てた場合 (3) 第6条の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合

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Samples: Cpi サービス利用約款, Cpi サービス利用約款, Cpi サービス利用約款

当社による解約. 1. 当社は、利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者に対して、電子メールその他当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日から有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2項に該当する場合は返金しないものとします当社は、利用契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までに、利用者に対して、当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。 この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日から有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2 項に該当する場合は返金しないものとします。 2. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません。 (1) サービス利用費用の支払いが遅延し、または遅延するおそれがあると当社が判断した場合 (2) 破産その他の倒産手続き等の申立てを受け、または利用者自らこれらを申し立てた場合 (3) 第6条の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合第 6 条の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合

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Samples: 利用契約

当社による解約. 1. 当社は、利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者に対して、電子メールその他当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日から有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2項に該当する場合は返金しないものとします当社は、利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者に対して、電子メールその他当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日ftら有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2項に該当する場合は返金しないものとします。 2. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者ftら受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日ftら有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません。 (1) サービス利用費用の支払いが遅延し、または遅延するおそれがあると当社が判断した場合 (2) 破産その他の倒産手続き等の申立てを受け、または利用者自らこれらを申し立てた場合 (3) 第6条の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合

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Samples: Cpi サービス利用約款