当社による解約. 1. 当社は、第23条 利用の停止 第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なお契約者がその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解約することができます。 2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの✲りではありません。 3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができます。 4. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解約することができます。
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当社による解約. 1. 当社は、第23条 利用の停止 第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なお契約者がその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解約することができます第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なおその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの✲りではありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができます当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除することができます。
4. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解約することができます。
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当社による解約. 1. 当社は、第23条 利用の停止 第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なお契約者がその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解約することができます第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なおその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除する❦とができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は❦の✲りではありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができます当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解除する❦とができます。
4. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解約することができます当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除する❦とができます。
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