役員の任期等 のサンプル条項

役員の任期等. (1) 理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。 (2) 理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、理事長(以下「チェアマン」という。)の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。
役員の任期等. 1. 役員の任期は、2 年とする。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げない。また、補欠として又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は先任者の残任期間と同一とする。 2. 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)におい て選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとする。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
役員の任期等. (1) 理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。 (2) 理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、代表理事CEO(チェアマン)(以下「チェアマン」という。)の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。 (3) 役員は、就任する年(再任時を含む)の4月1日現在で、満65歳未満でなければならない。ただし、Bリーグ、協会、Bクラブおよびバスケットボール・コーポレーション株式会社のいずれにも属しない役員についてはこの限りでない。 (4) 役員の任期は定款第25条に定めるとおりとし、再任を妨げない。 (5) 前項の規定にかかわらず、チェアマンの任期は通算で4期までとする。 (6) 第4項の規定にかかわらず、非常勤役員の任期は通算で4期までとする。 (7) 第21条の規定にかかわらず、前6項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づきこれを行うものとする。
役員の任期等. (1) 理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。 (2) 理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、理事長の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。 (3) 役員は、就任する年の4月 1 日現在で、満 65 歳未満でなければならない。但し、前項に基づき理事会が指定した理事長の候補者については、満 70 歳未満とすることができる。 (4) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期は原則として通算で8年を超えることはできない。 (5) 前項にかかわらず、常勤の役員については、その任期を原則として通算で 10 年まで延長することができる。 (6) 第 21 条の規定にかかわらず、前5項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づきこれを行うものとする。
役員の任期等. (1) 理事および監事を「役員」といい、役員は社員総会において選任する。なお、役員候補者の選考手続きは、理事会が定める「役員指名報酬委員会規程」によるものとする。 (2) 理事会が理事の選任議案を社員総会に付議するにあたり、代表理事の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。 (3) 役員は、就任する年(再任時を含む)の 4 月 1 日においてその年齢が満 70 歳未満でなければならない。 (4) 役員の任期は定款に定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、役員としての再任は通算5期まで(期の途中に就任した場合はその期を含めない)とする。 (5) 前項の規定にかかわらず、代表理事の任期は通算4期まで(期の途中に就任した場合はその期を含めない)とする。 (6) 第 21 条の規定にかかわらず、前 5 項の変更は、理事会の決議のほか、社員総会の承認に基づきこれを行うものとする。
役員の任期等. 役員・監事・委員の任期は、1年とし、再任することができる。
役員の任期等. 理事の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする.
役員の任期等. 1. 役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員任期は前任者の残存任期とする。 2. 役員は無報酬とする。職務のために要した実費は会社が負担する。

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  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

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  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

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