役員の報酬 のサンプル条項
役員の報酬. 理事及び監事に対する報酬は、総会の議決をもって定める。この場合において、総会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
役員の報酬. 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。
役員の報酬. 役員は、無報酬とする。
役員の報酬. 役員の内、報酬を受ける者は3分の1を超えてはならない。
役員の報酬. 役員には報酬を支給する。
役員の報酬. 事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする。理事会がその報酬額を定めるものとする。理事会が定めた経費支弁方針に従って認められている妥当かつ領収書を伴う経費の支払い以外、その他の役員や会長ノミニーに対しては、謝意、謝礼金、これに相当する支払いを含め、一切支払いが行われないものとする。
役員の報酬. 010. 国際大会における役員の選挙
役員の報酬. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、JASPOの総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員の報酬. 役員の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
役員の報酬. クラブの役員は、すべて無報酬とする。