Common use of 役員の解任 Clause in Contracts

役員の解任. 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う。

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役員の解任. 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う。理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる.ただし,監事を解任する場合は,社員総会において総代議員の 3 分の 2 以上の決議がなければならない.

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Samples: 定款

役員の解任. 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う。理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (顧問及び相談役)

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役員の解任. 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない

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