耳の障害 のサンプル条項

耳の障害. (1)両耳の聴力を全く失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80%
耳の障害. (1)両耳の聴力を失ったとき
耳の障害. ア.聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。
耳の障害. 盧 両耳の聴力を全く失った場合… 80% 盪 1耳の聴力を全く失った場合… 30% 蘯 1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場合… 5%
耳の障害. ⑴ 両耳の聴力を全く失った場 80% 別表4 第6条(後遺障害保険金の支払)⑸の後遺障害
耳の障害. (1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行います。
耳の障害. ⑴ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは,平均純音聴力損失値が80dB以上のものをいいます。
耳の障害 a.聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
耳の障害. (1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80% 対 象 と な る 手 術 (注) 倍 率

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。