Common use of 手指の障害 Clause in Contracts

手指の障害. a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。

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Samples: Insurance Contract, 変額保険(有期型)契約, 無解約返戻金型逓減定期保険

手指の障害. a. (1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます(2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: がん保険, Insurance Contract, 低解約返戻金型終身保険

手指の障害. a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます( 1 ) 手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいますb. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます( 2 ) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手 指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 生命就業不能保険(無解約返戻金型), 生命 就業不能保険(無解約返戻金型)働く人のたより

手指の障害. a. (1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。(2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の

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Samples: 財形年金積立保険契約, 財形年金積立保険契約

手指の障害. a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます( 1 ) 手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいますb. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます( 2 ) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 生命終身医療保険(無解約返戻金型)

手指の障害. a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます(1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)において は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいますb. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます(2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末 節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節 下肢 関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 5年ごと利差配当付 個人年金保険

手指の障害. a. (1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます(2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で 復の見込のない場合をいいます

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Samples: Insurance Agreement

手指の障害. a. (1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます(2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: ご契約のしおり・約款の変更

手指の障害. a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます(1) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節 以上を失ったものをいいます。 下肢 (2) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指 の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。

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Samples: 養老保険