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Common use of 投資対象 Clause in Contracts

投資対象. 投資対象とする資産の種類(約款第21条) この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるも のをいいます。以下同じ。)とします。

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Samples: 目論見書補完書面, 投資信託説明書, 目論見書補完書面

投資対象. 投資対象とする資産の種類(約款第21条) この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるも のをいいます。以下同じ。)とします投資対象とする資産の種類(約款第15条) この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします

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Samples: 目論見書補完書面, 投資信託説明書, 目論見書補完書面(投資信託)