投資運用報酬 のサンプル条項

投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.35%に相当する報酬を受領する。
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、
投資運用報酬. 投資顧問会社は、ファンドの純資産価額に対して年率0.50%(注記7(f)を参照)の報酬を受領します。投資顧問会社の報酬は毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。副投資顧問会社に対するものを除き、2016年8月31日に終了する年度および2015年8月31日に終了する年度に投資顧問会社が得た報酬と、2016年8月 31日および2015年8月31日現在の投資顧問会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
投資運用報酬. 投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 - 2億米ドル以下 年率0.18% - 2億米ドル超 5億米ドル以下 年率0.15% - 5億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10% - 20億米ドル超 年率0.09% 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
投資運用報酬. 投資運用会社は、各サブ・➚ァンド✰資産から、サブ・➚ァンド✰純資産額に基づき計算され、四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資産総額✰合計額に応じて適用される下記✰料率で各評価日に計上され、計算される。 ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円以下✰部分:0.30% ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円を超え5,000億円以下✰部分:0.25% ・ 純資産総額✰合計額✰うち5,000億円を超え1兆円以下✰部分:0.20% ・ 純資産総額✰合計額✰うち1兆円を超え1兆3,000億円以下✰部分:0.10% ・ 純資産総額✰合計額✰うち1兆3,000億円を超える部分: 0.08%
投資運用報酬. 投資運用会社は、投資運用会社が当該報酬を受領する権利を放棄する場合を除いて、当該四半期中 のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に英ポンドで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 - 1億2千万英ポンド以下 年率0.18% - 1億2千万英ポンド超 3億英ポンド以下 年率0.15% - 3億英ポンド超 12億英ポンド以下 年率0.10% - 12億英ポンド超 年率0.09% 年間最低報酬を36,000英ポンドとする。 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年2月28日(清算期間の開始日)に終了した会計期間に適用された平均料率は、0.0285%である。
投資運用報酬. 米ドル・ポートフォリオ
投資運用報酬. 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ(2017年2月28日付で償還)

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  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 当社の指示 事業者及び旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因