担保物の処分 のサンプル条項

担保物の処分. お客様が当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかった場合には、お客様が当社に差入れている担保物について、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、又、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。
担保物の処分. 第4条 私が発行日取引に関し, 貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは, 通知, 催告を行なわず, かつ法律上の手続によらないで,担保として預入してある有価証券を私の計算において,その方法, 時期, 場所, 価格等は貴社の任意で処分し, それを適宜債務の弁済に充当されても異議なく, また前記弁済を行なった結果, 残債務がある場合はただちに弁済を行なうこと。
担保物の処分. 本約款に基づき、お客様が当社に差入れる担保物は全て、お客様が当社に対し負担する一切の債務を担保するものとします。
担保物の処分. 第 7 条 私が本約諾書に基づき貴社に対し差し入れる担保は、すべて本約諾書に基づく私の貴社に対する債務の他、本約諾書に基づく債務の履行を完了した時点における貴社に対するいっさいの債務(有価証券その他の取引に関して発生したものを含む。)を共通に担保すること。
担保物の処分. 私が本約諾書に基づき貴社に対し差し入れる担保は、すべて本約諾書に基づく私の貴社に対する債務の他、本約諾書に基づく債務の履行を完了した時点における貴社に対するいっさいの債務(有価証券その他の取引に関して発生したものを含む。)を共通に担保すること。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。