振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。 2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。 3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。 5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し (1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。 (2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。 (3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。 (4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。 7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。 (1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。 (2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。 (4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
Appears in 2 contracts
Samples: りょうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定, りょうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです1 振込振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」という。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込振替を行うサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します2 振込振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込振替限度額」という。)の範囲内とし、振込振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込振替限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります3 振込振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います4 振込振替資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し5 振込振替依頼内容の組戻、訂正
(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、組戻もしくは訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し 振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません7 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込振替の取り扱いをいたしません。
(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
(2) (2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(3) (3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(4) (4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(6) その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
Appears in 2 contracts
Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定, インターネット・モバイルバンキング利用規定
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです1 振込・振替サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、指定された利用口座から振込資金または振替資金を引き落とし、当組合または他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。ただし、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入出金指定口座は、利用口座間(代表口座含みます。)に限ります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します2 振込・振替サービスの 1 日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込・振替限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります3 振込・振替指定日は、契約者が端末により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は 契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います4 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5. 5 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(11) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(22) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(33) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(44) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 7 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(11) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
(22) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(33) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(44) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(55) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(6) その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
Appears in 1 contract
Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです振込・振替サービスは、あらかじめ登録された利用口座のうち契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落としのうえ、契約者が指定した当組合または当組合以外の他金融機関の、国内本支店の預金口座(以下 「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 なお、振替サービスにおける入金指定口座は、支払指定口座と同一店内でかつ同一顧客番号の場合に限ります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します振込・振替サービスの1日あたり(ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。)の取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が届け出た任意の金額(以下 「振込限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準で即時取引の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります予約取引における振込・振替指定日は、当組合所定の期間とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います振込・振替資金および振込手数料の引落しについては、即時取引の場合は振込・振替が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、当座預金規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)貯蓄預金規定、各種カードローン規定に関わらず、小切手・通帳・払戻請求書・カードの提出を受けることなく、支払指定口座から当組合所定の方法により引き落とします。 ただし、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。振込・振替依頼内容の組戻・訂正等
Appears in 1 contract
Samples: インターネットバンキングサービス利用規定
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口 座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取 扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します振込・振替サービスの 1 日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合が契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います振込資金および振込手数料の引き落としは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により取扱います。ただし、資金引き落とし日に支払指定口座からの引き落としが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1) (1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) (2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) (3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛てに照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(1) (1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2) (2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(3) (3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(4) (4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(5) (5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
Appears in 1 contract
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです1 振込・振替サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、指定された利用口座から振込資金または振替資金を引き落とし、当組合または他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。ただし、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入出金指定口座は、利用口座間(代表口座含みます。)に限ります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します2 振込・振替サービスの 1 日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込・振替限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります3 振込・振替指定日は、契約者が端末により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います4 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5. 5 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(11) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(22) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(33) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(44) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 7 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(11) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
(22) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(33) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(44) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(55) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(6) その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
Appears in 1 contract
Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです振込・振替サービスは、あらかじめ登録された利用口座のうち契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」という)から振込資金または振替資金を引き落としのうえ、契約者が指定した当組合または当組合以外の他金融機関の、国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します振込・振替サービスの1日あたり(ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします)の取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が届け出た任意の金額(以下「振込限度額」という)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準で即時取引の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります予約取引における振込・振替指定日は、当組合所定の期間とします。ただし、当組合は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います振込・振替資金および振込手数料の引落しについては、即時取引の場合は、振込・振替が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、当座預金規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、貯蓄預金規定、各種カードローン規定に関わらず、小切手・通帳・払戻請求書・カードの提出を受けることなく、支払指定口座から当組合所定の方法により引き落とします。ただし、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。振込・振替依頼内容の組戻・訂正等
Appears in 1 contract
Samples: ネットバンキングサービス利用規定