損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第52条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: U Mobile Max 利用規約
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当 該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: 法人約款
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該ユーザーに現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該ユーザーから受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意 もしくは重大な過失がある場合、または第52条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: 利用規約
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: 法人約款
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該ユーザーに現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該ユーザーから受領(じゅりょう)した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第52条 (協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: 利用規約
損害賠償額の上限. 当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 48 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
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Samples: 法人約款