Common use of 料金の支払 Clause in Contracts

料金の支払. 1.甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のサブスクリプション料金を、乙 所定書面等規定のプロダクトキー開始日から 30 日以内、又は乙が甲より 乙所定書面等を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うも のとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。

Appears in 3 contracts

Samples: www.ashisuto.co.jp, www.ashisuto.co.jp, www.ashisuto.co.jp

料金の支払. 1.甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のサブスクリプション料金を、乙 所定書面等規定のプロダクトキー開始日から 1.甲は、乙に対し、注文書等規定のサブスクリプション料金を、注文書等規定のプロダクトキー開始日から 30 日以内、又は乙が甲より 乙所定書面等を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うも のとします。なお、振込手数料は甲の負担とします日以内、又は乙が甲より注文書等を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします

Appears in 1 contract

Samples: www.ashisuto.co.jp

料金の支払. 1.甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のサブスクリプション料金を、乙 所定書面等規定のプロダクトキー開始日から 1.甲は、乙に対し、料金を、注文書等規定の支払期日(支払期日の規定がないときはサブスクリプション契約書記載のプロダクト・サポート開始日から 30 日以内、又は乙が甲より 乙所定書面等を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うも のとします。なお、振込手数料は甲の負担とします日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします

Appears in 1 contract

Samples: www.ashisuto.co.jp