Common use of 料金の算定 Clause in Contracts

料金の算定. 料金の算定期間は、暦月の起算日(初回については本件供給の開始日とし、以降毎歴月の応当日とします。)から次の暦月の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か月」として計算します。

Appears in 4 contracts

Samples: www.tohoku-sec.co.jp, www.tohoku-sec.co.jp, www.tohoku-sec.co.jp

料金の算定. 料金の算定期間は、暦月の起算日(初回については本件供給の開始日とし、以降毎歴月の応当日とします。)から次の暦月の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か月」として計算します料⾦の算定期間は、暦⽉の起算日(初回については本件供給の開始日とし、以降毎暦⽉の応当日とします。)から次の暦⽉の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か⽉」として計算します

Appears in 2 contracts

Samples: www.tohoku-sec.co.jp, www.tohoku-sec.co.jp