料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 (2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします. 料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします. 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合であらかじめ需給契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した月の料金の算定期間は,供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
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料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日( 以下「計量日」といいます。) をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間( 以下「計量期間」といいます。) といたします。ただし, 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は, 開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 最終保障供給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は,次によります。
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計 の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月 の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期 間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電力受給契約
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給 契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下 「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 なお,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日もしくは直前の検針日から消滅日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,(1)にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 なお,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日もしくは直前の計量日から消滅日までの期間といたします。
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Samples: 最終保障供給に係る約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず, 前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 当該一般送配電事業者等が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします電気料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし,電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は直前の検針日から消滅日の前日までの期間とします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします一般送配電事業者が記録型計量器(スマートメーター)により計量する場合で予めお客さまに計量日 (電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。以下同様とします。)をお知らせしたときは,前条および本条(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし,電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
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Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。) をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。) といたします。ただし, 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 最終保障供給約款