Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。

Appears in 3 contracts

Samples: f-power.co.jp, f-power.co.jp, f-power.co.jp

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は,託送供給等約款に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または電力供給契約が終了した場合の料金の算定期間は,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします(1)料金の算定期間は、託送約款等に定める検針期間、計量期間または検針期間等(以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む検針期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款