Common use of 日本国の租税 Clause in Contracts

日本国の租税. 本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。 下記は、本社債に係る特定の日本の課税関係についての一般的な説明であり、日本の課税関係を包括的に説明するものではない。 本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者(原則として売出人及び売出取扱人を含む)を通じて交付される場合には、同法第3条の3第6項に定義される公共法人等、金融機関及び金融商品取引業者等を除いて、国税に係る源泉徴収がなされる(居住者である個人が支払いを受ける場合にはさらに地方税に係る源泉徴収もなされる)。源泉徴収される税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額を控除した金額に基づいて計算される。居住者である個人においては、確定申告不要制度を選択する場合には当該源泉徴収により課税関係は終了し、また申告分離課税を選択する場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉徴収された税額を、一定の制限の下で、法人税から控除することができる。 本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者である 個人の場合、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課 税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。 本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。 本社債の譲渡による損益は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。 ・ リスク要因及びその他の留意点 本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否かを判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因及びその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい下記は、本社債に係る特定の日本の課税関係についての一般的な説明であり、日本の課税関係を包括的に説明するものではない本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置 法第 3 条の 3 に定義する支払いの取扱者を通じて交付される場合には、20%(国税と地方税の 合計)(平成 25 年1月1日から平成 49 年 12 月 31 日までは 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)の源泉税が課される(源泉税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除することができる本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者(原則として売出人及び売出取扱人を含む)を通じて交付される場合には、同法第3条の3第6項に定義される公共法人等、金融機関及び金融商品取引業者等を除いて、国税に係る源泉徴収がなされる(居住者である個人が支払いを受ける場合にはさらに地方税に係る源泉徴収もなされる)。源泉徴収される税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額を控除した金額に基づいて計算される。居住者である個人においては、確定申告不要制度を選択する場合には当該源泉徴収により課税関係は終了し、また申告分離課税を選択する場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉徴収された税額を、一定の制限の下で、法人税から控除することができる本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、 雑所得として取扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率である本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者である 個人の場合、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課 税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される本社債の譲渡による損益は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる・ リスク要因及びその他の留意点 本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否かを判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因及びその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではないなお、2013 年税制改正により、2016 年1月1日以降においては、居住者が支払いを受けるべき特定公社債等(本債券、その他の国外において発行された公社債で、国内において売出しがされたもの等を含む。)の利子等については、源泉分離課税ではなく、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、また、居住者が特定公社債等の譲渡をした場合の譲渡所得についても、同じく 20.315%の税率による申告分離課税の対象となる予定である。特定公社債等の償還差益についても、譲渡所得と同様の扱いとなる予定である

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある下記は、本社債に係る特定の日本の課税関係についての一般的な説明であり、日本の課税関係を包括的に説明するものではない本債券の利息は、日本国の現行税法の定めるところにより、一般に利子所得として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者を通じて交付される場合には、15%の国税である所得税(居住者の場合は、他に地方税5%)の源泉徴収税が課される。ただし、平成49年12月31日までの期間に行われる、所得税を源泉徴収することとされている支払(下記に述べる譲渡所得に係る支払を含む。)については復興特別所得税の対象となるため、15%の所得税率に基づく所得税額に2.1%の税率による復興特別所得税が課される。なお、日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息については、上記の所得税率による申告分離課税(他に地方税5%)の対象となる。ただし、申告不要制度の適用を選択することも可能であり、その場合は居住者の利子所得に係る課税関係は源泉徴収によって完了する本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者(原則として売出人及び売出取扱人を含む)を通じて交付される場合には、同法第3条の3第6項に定義される公共法人等、金融機関及び金融商品取引業者等を除いて、国税に係る源泉徴収がなされる(居住者である個人が支払いを受ける場合にはさらに地方税に係る源泉徴収もなされる)。源泉徴収される税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額を控除した金額に基づいて計算される。居住者である個人においては、確定申告不要制度を選択する場合には当該源泉徴収により課税関係は終了し、また申告分離課税を選択する場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉徴収された税額を、一定の制限の下で、法人税から控除することができる内国法人の場合は、本債券の利息はその課税所得に含められ法人税の対象となるが、当該源泉所得税額を一定の制限のもとで法人税から控除することができる本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者である 個人の場合、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課 税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる本債券の譲渡(償還を含む。)による所得は、日本国の居住者の場合は、15%の所得税率による申告分離課税(他に地方税5%)の対象となる。また、所得税について、本債券に係る譲渡損益および利子所得は、一定の条件のもとにこれらの所得間ならびに一定の他の有価証券に係る譲渡所得および利子・配当所得との損益通算および(本債券の譲渡損失の金額のうちその年に損益通算をしても控除しきれない金額については)3年間の繰越控除が認められる本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。 本社債の譲渡による損益は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。 ・ リスク要因及びその他の留意点 本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否かを判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因及びその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない内国法人の場合は、本債券の譲渡損益および償還に係る差損益は、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい下記は、本社債に係る特定の日本の課税関係についての一般的な説明であり、日本の課税関係を包括的に説明するものではない本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 に定義する支払いの取扱者を通じて交付される場合には、20%(国税と地方税の 合計)(平成 25 年1月1日から平成 49 年 12 月 31 日までは 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)の源泉税が課される(源泉税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除することができる本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者(原則として売出人及び売出取扱人を含む)を通じて交付される場合には、同法第3条の3第6項に定義される公共法人等、金融機関及び金融商品取引業者等を除いて、国税に係る源泉徴収がなされる(居住者である個人が支払いを受ける場合にはさらに地方税に係る源泉徴収もなされる)。源泉徴収される税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額を控除した金額に基づいて計算される。居住者である個人においては、確定申告不要制度を選択する場合には当該源泉徴収により課税関係は終了し、また申告分離課税を選択する場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉徴収された税額を、一定の制限の下で、法人税から控除することができる本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、 雑所得として取扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率である本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者である 個人の場合、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課 税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される本社債の譲渡による損益は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる・ リスク要因及びその他の留意点 本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否かを判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因及びその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではないなお、2013 年税制改正により、2016 年1月1日以降においては、居住者が支払いを受けるべき特定公社債等(本債券、その他の国外において発行された公社債で、国内において売出しがされたもの等を含む。)の利子等については、源泉分離課税ではなく、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、また、居住者が特定公社債等の譲渡をした場合の譲渡所得についても、同じく 20.315%の税率による申告分離課税の対象となる予定である。特定公社債等の償還差益についても、譲渡所得と同様の扱いとなる予定である

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Samples: 発行登録追補目論見書