Common use of 日本国✰租税 Clause in Contracts

日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, Bond Agreement, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰

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日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債居住者が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 源泉 所得税を課される(租税特別措置法第 3 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ3、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。さらに、日本国場合、償還差損については、一定居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20 パーセント(15 パーセント条件国税と 5 パーセント下で、他地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセン ト(15.315 パーセント社債や上場株式等国税と 5 パーセント譲渡所得等と損益通算を行うことができる地方税))✰税率が適用される(租税特別措置法第 8 条 ✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 15 パーセント(2037 年 12 月 31 日までは 15.315 パーセント)✰源泉所得税を課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国譲渡または償還による損益居住者うち、日本国場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 対象となる(租 税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項)。ただし、特定口座うち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国✰居住者が選択したも✰(源泉徴収選択口座)における本社債✰譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、そ✰場合✰源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は、当該法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得✰金額を構成する。 日本国✰居住者は、本社債✰利息、譲渡損益および償還差損益について、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。 本社債に係る利息および償還差益ならびに本社債✰譲渡により生ずる所得で、日本国に恒久的施設を持たない日本国✰非居住者および外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。 2014 年 7 月 2 日に、BRRD が施行された。 フランスにおける BRRD ✰施行は、2 つ✰主な法律において行われた。まず、銀行業務✰分離および規制に 関する 2013 年 7 月 26 日付銀行法(Loi de séparation et de régulation des activités bancaires)(2014 年 2 月 20 日付政令(Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)による改正を含む。)(以下「銀行法」という。)が BRRD ✰施行を前提として制定された。次に、金融関連✰事項についてフランス法を EU 法に合致させるため、2015

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含 められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰

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