日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰
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日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含 められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰
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Samples: リテール・バンキング事業
日本国✰租税. 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措 置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定 ✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法 第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。 本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント ✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰ 地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰
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