是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 (1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。 (2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。 (3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。 (4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(1) 加盟店が第 10 条もしくは第 11 条の義務を履行せず、または受託者が第 11 条第 2 項もしくは同条第 3 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第 21 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき(3) 加盟店が第 5 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき(4) 加盟店が行った悠遊カード取引について不正使用が行われた場合であって、第 22 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の悠遊カード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当行が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします2. 当行は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当組合は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当組合が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当組合は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第30条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項もしくは第5条(委託)の義務を履行せず、または受託者が第5条(委託)第2項第2号もしくは同項第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第31条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第12条(事前承認および不正防止の義務)第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項 (1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定及び実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。尚、本条は基本規約第20条に基づく当社による利用契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。加盟店が第16条第1項乃至第11項及び同条第13項乃至第16項の義務に違反する場合
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。加盟店が第6条第3項乃至第6項に違反し、又はその虞れがある場合
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第17条の義務を履行しない場合 (4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、又は行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図る必要があると当社が判断する場合 (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。その他前各号に準じ、当社が必要と判断する場合 2 当社は、前項の規定により計画の策定及び実施を求めた場合において、加盟店が当該計画の策定若しくは実施を行わず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店に対し、是正及び改善のための計画を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。 変更変更
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Samples: クレジットカード払い利用加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第 11条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
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Samples: 包括代理加盟店契約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正お よび改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(11) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第 13 条第 2 項、第 3 項もしくは第 14 条の義務を履行せず、または受託者が第 14 条第 2 号もしくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(22) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第 28 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(33) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき加盟店が第 8 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(44) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店が行った通信販売について不正使用が行われた場合であって、第 29 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(55) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします1. 弊社は、加盟店が次のいずれかに該当する場合、期間を定め当該事案の是正又は改善に必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(1) 加盟店が第 12 条から第 14 条に規定する義務を履行せず、若しくは受託者が第 14 条第 2 号又は第 3 号に規定する義務に違反し、若しくはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏洩等若しくはそのおそれがある場合であって、第 23 条第 1 項第 3 号に規定する義務を相当な期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第 7 条の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第 24 条第 2 項に規定する義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前 4 号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正又は改善を図るために措置を講ずることが必要であると弊社が認めるとき
2. 弊社は、前項の規定に基づき計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正又は改善が十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正又は改善に必要かつ適切と認める措置(実施の時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: 加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第9条もしくは第10条の義務を履行せず、または受託者が第10条第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第19条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第20条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に 対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: クレジットカード決済利用加盟店規約
是正改善計画の策定と実施. 1. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
((1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第35条第3項、第5項もしくは第36条の義務を履行せず、または受託者が第36条第2号もしくは同条第3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
((2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第37条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
((3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき) 加盟店が第21条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
((4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第38条の義務を相当期間内に履行しないとき。
((5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
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Samples: エフカ加盟店規約