Common use of 是正改善計画の策定と実施 Clause in Contracts

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします次の各号のいずれかに該当する場合には、AXES は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとする。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)第 3 項若しくは第 4 項若しくは第 10 条(加盟店によるクレジットカード番号等の取扱いの委託)の義務を履行せず、若しくは受託者が同条第 2 項第 2 号若しくは第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。 (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき加盟店又は受託者の保有するクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合であって、第 11 条(事故時の対応)第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。 (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき加盟店が第 7 条(代金決済)第 3 項及び第 4 項に違反し、又はそのおそれがあるとき。 (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 8 条(不正利用発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。 (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、AXES に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとしますAXES は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、加盟店に対し、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとする

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社または対象カード会社は、JMS 電子マネー加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、JMS 電子マネー加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第 30 条 【解約】に基づく当社または対象カード会社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) JMS 電子マネー加盟店が第 8 条【業務の委託】もしくは第 26 条【電子マネー取引に関する情報等の機密保持】第 2 項、第 4 項の義務を履行 せず、または業務代行者が第 8 条第 4 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき) JMS 電子マネー加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第 26 条第 8 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき) JMS 電子マネー加盟店が第 9 条【信用販売の方法等】第 2 項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき) JMS 電子マネー加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 12 条【カード等の不正利用等】第 4 項または第 5 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき) 前各号に定める場合のほか、JMS 電子マネー加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸 法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社または対象カード会社に対し、JMS 電子マネー加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき (6) その他、当社または対象カード会社が必要と認めたとき 2. 当社および対象カード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、JMS 電子マネー加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JMS 電子マネー加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、JMS 電子マネー加盟店はこれに応じるものとします (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、JCBは、包括代理人および加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第35 条(契約解除)に基づくJCB による包括代理契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき包括代理人および加盟店が第12 条(包括代理人の業務等)第7 項もしくは第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第12 条第7 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき包括代理人、加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第30 条(カードに関す る情報等の機密保持)第9 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき包括代理人および加盟店が第14 条(通信販売の方法)第3 項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第7 条(包括代理人および加盟店の責任)第6 項および第7 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。前各号に定める場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、JCB に対し、包括代理人についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき (6) その他、当社が必要と認めたときその他、JCB が合理的な理由をもって必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとしますJCBは、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、包括代理人および加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JCBは包括代理人と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします

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Samples: 加盟店契約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、日専連は、包括代理人および加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき(1) 包括代理人および加盟店が第11条(カード番号等の適切な管理)もしくは第12条(委託)の義務を履行せず、または受託者が第12条(委託)第2項に基づき課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(6) その他、当社が必要と認めたとき(2) 包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等につき、漏えい等が発生しまたはそのおそれがある場合であって、包括代理人または加盟店が第13条(事故時の対応)第1項の義務を相当期間内に履行しないとき。 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします(3) 加盟店が第9条(通信販売における手続きその他注意事項)に違反しまたはそのおそれがあるとき (4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第14条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、日専連に対し、包括代理人または加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。 2. 日専連は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、包括代理人および加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、包括代理人および加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第32 条(契約解除)に基づく当社または JCB による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第7 条(業務の委託)第3 項もしくは第27 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第7 条第3 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第27 条第9 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき加盟店が第9 条(信用販売の方法)第8 項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第13 条(カードの不正利用等)第4 項または第5 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社またはJCBに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたときその他、当社またはJCB が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします当社およびJCBは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします

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Samples: Jcb加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第32 条(契約解除)に基づく当社または JCB による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第7 条(業務の委託)第3 項もしくは第27 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第7 条第3 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第27 条第9 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき加盟店が第9 条(信用販売の方法)第8 項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第13 条(カードの不正利用等)第4 項または第5 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社またはJCBに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたときその他、当社またはJCB が合理的な理由をもって必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします両社が、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、両社は加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします

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Samples: Jcb加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、JCBは、包括代理人および加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第35 条(契約解除)に基づくJCB による包括代理契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき包括代理人および加盟店が第12 条(業務の委託)第7 項もしくは第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第12 条第7 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき包括代理人、加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第9 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき包括代理人および加盟店が第14 条(通信販売の方法)第3 項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第7 条(包括代理人および加盟店の責任)第6 項および第7 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。前各号に定める場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、JCBに対し、包括代理人についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき (6) その他、当社が必要と認めたときその他、JCB が合理的な理由をもって必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとしますJCBは、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、包括代理人および加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JCBは包括代理人と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします

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Samples: 加盟店契約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者は、業務代行者に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、業務代行者はこれに応じるものとします。なお、本条は、第20 条(契約解除)に基づく当社またはJCB による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき業務代行者が第3 条第9 項もしくは第13 条第3 項の義務を履行せず、または再委託先が第3 条第9 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき業務代行者または再委託先の保有する決済コードにつき、漏洩等のおそれがある場合であって、第13 条第6 項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき承認加盟店が加盟店契約等に定める本人確認義務に違反し、またはそのおそれがある場合において、これに業務代行者が関与しているとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき承認加盟店が行った信用販売またはコード決済取引について不正利用が行われた場合であって、第7 条(決済コードの不正利用)第3項または第4 項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。前各号に定める場合のほか、承認加盟店のコード決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に対し、業務代行者についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき (6) その他、当社が必要と認めたときその他、当社、JCB またはコード決済サービス事業者が合理的な理由をもって必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします両社およびコード決済サービス事業者が、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、業務代行者が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、両社およびコード決済サービス事業者は業務代行者と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、業務代行者はこれに応じるものとします

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Samples: コード決済取扱業務代行規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、セゾンは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき) 加盟店が第 16 条第 3 項、第 5 項若しくは第 17 条の義務を履行せず、又は委託先が第 17 条(2)若しくは同条(3)により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき(6) その他、当社が必要と認めたとき(2) 加盟店又は委託先の保有するカード情報が、漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合であって、第 18 条第 1 項(3)の義務を相当期間内に履行しないとき。 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします(3) 加盟店が第 3 条に違反し又はそのおそれがあるとき (4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、セゾンに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。 2. セゾンは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき(2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき(3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき(4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき(5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店につい てその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき(6) (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社または対象カード会社は、JMS電子マネー加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、JMS電子マネー加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第30条【解約】に基づく当社または対象カード会社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき(1) JMS電子マネー加盟店が第8条【業務の委託】もしくは第26条【電子マネー取引に関する情報等の機密保持】第2項、第4項の義務を履行せず、または業務代行者が第8条第4項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(6) その他、当社が必要と認めたとき(2) JMS電子マネー加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第26条第8項の義務を履行しないとき。 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします(3) JMS電子マネー加盟店が第9条【信用販売の方法等】第2項に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) JMS電子マネー加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第12条【カード等の不正利用等】第4項または第5項の義務を履行しないとき。 (5) 前各号に定める場合のほか、JMS電子マネー加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社または対象カード会社に対し、JMS電子マネー加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社または対象カード会社が必要と認めたとき。 2. 当社および対象カード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、JMS電子マネー加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JMS電子マネー加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、J MS電子マネー加盟店はこれに応じるものとします。

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Samples: 加盟店規約

是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします

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是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき(1) 加盟店が第26条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項もしくは第5条 (委託)の義務を履行せず、または受託者が第5条(委託)第2項第2号もしくは同項第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第27条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき (3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき(3) 加盟店が第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき (4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第14条 (カードの不正利用等)第4項および第5項の義務を相当期間内に履行しないとき (5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。 (6) その他、当社が必要と認めたとき(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項 (実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします

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