是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条(カード番号等の適切な管理)若しくは第28条(業務の委託)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条(業務の委託)第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき (2)加 盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内 に履行しないとき (3)加盟店が第7条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき (4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき (5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
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是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条(カード番号等の適切な管理)若しくは第28条(業務の委託)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条(業務の委託)第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき (2)加 盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内 に履行しないとき 2)加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき (3)加盟店が第7条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき 3)加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき (4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき 4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
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是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条(カード番号等の適切な管理)若しくは第28条(業務の委託)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条(業務の委託)第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定及び実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。尚、本条は基本規約第20条に基づく当社による利用契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (2)加 盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内 に履行しないとき 1) 加盟店が第16条第1項乃至第11項及び同条第13項乃至第16項の義務に違反する場合 (3)加盟店が第7条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき 2) 加盟店が第6条第3項乃至第6項に違反し、又はその虞れがある場合 (4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき 3) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第17条の義務を履行しない場合 (5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。4) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、又は行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図る必要があると当社が判断する場合 (5) その他前各号に準じ、当社が必要と判断する場合 2 当社は、前項の規定により計画の策定及び実施を求めた場合において、加盟店が当該計画の策定若しくは実施を行わず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店に対し、是正及び改善のための計画を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。 変更変更
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是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条(カード番号等の適切な管理)若しくは第28条(業務の委託)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条(業務の委託)第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき 1 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。なお、本条は第18条(契約の解除・一時中断)に基づく当社による利用契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 (2)加 盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内 に履行しないとき 1)加盟店が第13条第1項ないし第11項及び同条第13項ないし第16項の義務に違反するとき (3)加盟店が第7条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき 2)加盟店が第4条第3項ないし第6項に違反し、または、そのおそれがあるとき (4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき 3)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第14条の義務を履行しないとき (5)第1号から第4号までに掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。4)前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき (5)その他当社が必要と判断したとき 2 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店に対し、是正及び改善のために計画を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。 第18条(
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