月額利用料金の支払義務 のサンプル条項

月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。
月額利用料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月(その会員契約の下で初めて成立した利用契約にあっては、その翌料金月とします。)から起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、下表に定める月額利用料金を支払っていただきます。なお、月額利用料金の日割りは行いません。 区 分 料金額 月額利用料金 1 利用契約ごとに月額 550 円(税込) (月額利用料金の支払い)
月額利用料金の支払義務. 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月から、利用契約を解除または終了する日までの間、本サービスの月額利用料金を当社に支払うものとします。
月額利用料金の支払義務. 区分 料金額(税込額)
月額利用料金の支払義務. 1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始月から起算して,利用契約の解除があった月(端末設備についてはその廃止があった月)までの期間について,【料金表】に規定する月額利用料金の支払いを要します。 2 前項の期間において,利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは次によります。 (1) 利用の一時中断をしたとき又は利用中止の場合は,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (3) 契約者は,次の事由等により,相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても,本サービスに係る月額利用料金の支払いを要します。
月額利用料金の支払義務. 1. 契約者は、本サービスの開始日から、利用契約を解除または終了する日までの間、本サービスの月額利用料金を当社に支払うものとします。 2. 契約者は、第 12 条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止されている期間の月額利用料金についても、前項の支払義務を免れることはできません。 3. 第 14 条(当社の都合によるサービス提供の中断)、第 15 条(本サービス提供の制限)の規定より本サービスの提供が中断または制限されている間の月額利用料金については、第 28 条(利用不能等の場合における月額利用料金の精算)の規定により取り扱われるものとします。
月額利用料金の支払義務. 1 契約者は、本規約に基づいて、利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、料金表1 及び料金表2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし、利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。 2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは次によります。 (1) 利用の一時中断をしたとき又は利用中止の場合は、契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (3) 契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る月額利用料金の支払いを要します。 (ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止 (イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設 備を利用する契約を締結する者に帰する事由 (4) 前 3 号以外の場合においても、契約者は本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料金の支払いを要します。ただし、以下各号に該当する場合に於いては、当社と協議の上、決定された額について支払いは不要となります。なお、支払いを要しない額の上限は、以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後本サービスを利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額基本料金とします。 (ア) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して48 時間以上その状態が継続したとき (イ) 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用することができない状態が生じたとき (ウ) 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合を除きます。)
月額利用料金の支払義務. 本サービスの契約者は、本規約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日か ら起算して、本サービスの契約を解約する日の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第14条(月額利用料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
月額利用料金の支払義務. 契約者は、本規約に基づいて、利用開始月から起算して、利用契約の解除があった月(端末設備についてはその廃止があった月)までの期間について、【料金表】に規定する月額利用料金の支払いを要します。

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  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。