本業務の範囲. 本業務の範囲は、次のとおりとする。
本業務の範囲. 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
本業務の範囲. 乙が行う本業務の範囲は、条例第32条各号に定めるものとし、その詳細は、別に定める業務基準書のとおりとする。 (甲が行う業務の範囲)
本業務の範囲. 乙が行う本業務の範囲は、条例第17条各号に定めるものとし、その詳細は、別に定める業務基準書のとおりとする。
本業務の範囲. 乙が行う本業務の範囲は、条例第8条各号に定めるものとし、その詳細は、別に定める業務基準書のとおりとする。 (甲が行う業務の範囲)
本業務の範囲. 乙が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
本業務の範囲. 乙が行う本業務の範囲は、条例第10条各号に定めるものとし、その詳細は、別に定める業務基準書のとおりとする。 (甲が行う業務の範囲)
本業務の範囲. 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
本業務の範囲. 乙が実施する本業務の範囲は、次の業務とする。
本業務の範囲. 本業務では,IP 電話システム環境の構築にあたり, 下記業務を調達範囲とする。
(1) 現状調査
(2) 要件定義・設計
(3) IP 電話システム一式(ソフトウェア・ハードウェア・ライセンス等)の調達
(4) IP 電話システム構築(機器設置を含む)
(5) 各電話回線への接続発信・着信等総合的な確認作業
(6) 担当課職員向け操作研修
(7) IP 電話システムの運用保守及び機器保守 3 履行期間
(1) 構築期間 本契約移行の翌日から令和5年4月30日まで
(2) 保守期間 運用開始日から令和10年3月31日まで ※現時点での予定であり,新庁舎の供用開始時期により変更となる場合には,本契約移行後,委託者と協議のうえ決定する。