Common use of 本約款等の変更 Clause in Contracts

本約款等の変更. ( 1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス) (1)の規約( 以下「本約款等」といいます。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 ( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。

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本約款等の変更. ( 1(1当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス当社は、本約款、11(電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12(付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13(オプションサービス)(1)の規約(以下 「本約款等」といいます。)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メール・SMS の送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせします。 (2(1)の規約( 以下「本約款等」といいます本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 ( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。

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本約款等の変更. ( 1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス電気料金メニュー) (1)の規約1)の電気料金メニュー定義書、12以下「本約款等」といいます付帯メニュー) (1)の付帯メニュー定義書および 13(オプションサービス) (1)の規約(以下「本約款等」といいます。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼ す事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 条の 4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メール・SMS の送信その他当社が適当と判断した方法以下「当社が適当と判断した方法」といいます以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせします ( 2により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます

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本約款等の変更. (1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス13(オプションサービス) (1)の規約( 以下「本約款等」といいます以下「本約款等」といいます 。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 ( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます条の 4 の定型約款変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、 本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、当社が適当と判断した方法により、お知らせします) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます (2) 本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます

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本約款等の変更. (1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス) ) 当社は、本約款、11(電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12(付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13(オプションサービス)(1)の規約(以下 「本約款等」といいます。)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第548条の 4の定型約款の変更の規定に従い、お客様の了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メール・SMSの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせします。 (1)の規約( 以下「本約款等」といいます2) 本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 ( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。

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本約款等の変更. ( 1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12当社は、本約款、11(電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス13(オプションサービス) (1)の規約( 以下「本約款等」といいます以下「本約款等」といいます 。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、 民法第5 4 8 条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、 本約款等を変更することがあります。この場合には、 原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、 変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきますにより、お知らせします ( 2) 本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交 付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。

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