Common use of 機密の保持 Clause in Contracts

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: Cpi サービス利用約款, Cpi サービス利用約款, Cpi サービス利用約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報開示または知得の際に、受領者がすでに保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、 決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または、提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる

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Sources: ウェブサイトサービス約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません受領者」といい、情報の送り手を「開示者」という)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: 利用契約

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: ホスティングサービス利用約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません受領者」といい、情報の送り手を「開示者」という)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: ドメイン取得代行・管理代行サービス利用約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社およびユーザー(以下、情報の受け手を「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」という)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この規約に定める場合についてはこの限りではありません(1) 1.1. 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 1.2. 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 1.3. 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 1.4. 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: 利用契約

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報開示または知得の際に、受領者がすでに保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または、提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知 するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる

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Sources: ウェブサイトサービス約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 利用契約の有効期間中ft終了後であるftを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます受領者は、前項の規定にftftわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やftに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: Cpi サービス利用約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報開示または知得の際に、受領者がすでに保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または、提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる

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Sources: ウェブサイトドメイン取得・管理代行サービス利用約款

機密の保持. 1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を 「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません本契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社およびパートナー(以下、情報の受け手を「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または本契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。 (1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報 (2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報 (3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報 (4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。 3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。

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Sources: Business Partner Agreement